自主点検

 

(指定居宅介護の基本取扱方針)

第二十四条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

 

(解釈通知)

 

指定居宅介護の基本取扱方針(基準第 24 条) 指定居宅介護は、漫然かつ画一的に提供されることがないよう、個々 の利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切 に提供されなければならないこととしたものである。 提供された指定居宅介護については、目標達成の度合いや利用者の 満足度等について常に評価を行うとともに、居宅介護計画の見直しを 行うなど、その改善を図らなければならないものであること。