秘密保持「人の秘密は蜜の味!?」

管理者や従業員が、利用者さんや利用者さんの家族の秘密を漏らさないよう、規定されています。

もちろん、退職後も一緒です。秘密をしっかり守りましょう。

そのために、雇用時に守秘義務の誓約書を書いてもらう事業所が多数です。

 

第36条第1項、第2項 秘密保持等

第三十六条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

 

(解釈通知)

 ① 基準第 36 条第1項は、指定居宅介護事業所の従業者及び管理者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務付けたものである。

 ② 同条第2項は、指定居宅介護事業者に対して、過去に当該指定居宅介護事業所の従業者及び管理者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務付けたものであり、具体的には、指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所の従業者等が、従業者等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決めるなどの措置を講ずべきこととするものである。