利用申込者へも援助が必要なの?

 

ニワトリ先生:ヒヨコ君。もし利用を申し込んできた利用申込者さんが支給決定を受けてなかったらどうする?

 

ヒヨコ   :ヒヨ、ほっとく~。

 

ニワトリ先生:コココココ!ヒヨコ君、援助がたりませんよ!

今日はその利用申込者さんが支給決定を受けていない場合の受給者証の管理について勉強しましょうか。

ヒヨコ君、指定基準15条第1項を見てください。

 

 

ヒヨコ   :う~ん…利用申し込みしたけど、支給決定認定を受けてない利用申込者さんの話っぽいね!

 

 

 

解釈通知についてざっくり言うと、

受給者証で支給決定の有無を確認し、

15条第1項は支給決定認定を受けていない場合は、

支給決定認定の申請をしたかどうかを確認しなさいということです。

 

申請がまだの場合は必要な援助をしなさいと言っています。

ニワトリ先生:ちなみに、必要な援助とは、申請につなげるための援助(相談員がいるか? 区役所につなげる援助など)のことを言いますよ

 

 

ヒヨコ   :援助が必要な人には、しっかり援助しようってことなのですね (;`д・´)

15条 介護給付費の支給の申請に係る援助

 

(指定基準)

第十五条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない

 

(解釈通知)

支給決定を受けていない利用者

基準第15 条第1項は、支給決定を受けていない者から利用の申込みを受けた場合には、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給申請に必要な援助を行うこととするものである。