事業所ごとの会計

指定基準(会計の区分)

第四十一条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

 

解釈通知(基準第 41 条)

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分すると

ともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しな

 

ければならないこととしたものである。