解釈通知についてざっくり言うと、
あなたの事業所に利用申込みにきた利用者さんが、利用ができない場合、
適当な他の事業所等の紹介、その他必要な措置を速やかに講じなければならないと記載されています。
また、解釈通知にある、「正当な理由」については、『第9条 提供拒否の禁止 「サービスって拒否しちゃいけないの!?」』をご覧ください!
第13条 サービス提供困難時の対応
(指定基準)
第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(解釈通知)
指定居宅介護事業者は、基準第11 条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合には、基準第13 条の規定により、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。