ニワトリ先生:「令和3年度の報酬改定」で、事業所の義務が増えましたが
業務継続計画(BCP)は知っていますか?
ヒヨコ :ヒヨ、わかんな~い!
ニワトリ先生:なんとっ!!!!!
ヒヨコ :ひぇぇぇぇ(゚д゚)!
ニワトリ先生:早速勉強ですね。
「令和3年度報酬改定」で義務化になるものはいくつかありますが、
今日はその一つ、業務継続計画の策定等について勉強しましょう。
コココココ
指定基準にはざっくりとなんと書いてあるかな?
ヒヨコ :はいっ!ヒヨ、確認しま~す(‘ω’)ノ
解釈通知についてざっくり言うと、
業務継続計画(BCP)とは、自然災害や新型コロナウイルス感染症が発生した場合でも、業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも、優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方策をまとめた計画(業務継続計画)を作成してください。
業務継続計画について、行わなければならないことは次のとおりです。
・業務継続計画の作成
・年1回以上の研修
・年1回以上の訓練
業務継続計画の記載内容について指定基準では
【感染症の場合】 a 平常時からの備え b 初動対応 c 感染拡大防止体制の確立
【災害の場合】 a 平常時の対応 b 緊急時の対応 c 他施設及び地域との連携
となっています。
ニワトリ先生:厚労省のHPにガイドラインや
業務継続計画のひな形が掲載されていますヨ。
令和6年3月31日までは努力義務ですが、4月1日からは義務になりますよ。
守らないと叱られちゃいますねぇ。ココココ。
なるほどぉ。業務継続計画(BCP)って、:ヒヨコ
災害時やコロナでも業務を中断させないようにするための計画のことをいうのですね!
ヒヨ、叱られるのはごめんよ!忘れちゃうから、早めに作っちゃお!
ニワトリ先生:そして解釈通知について、ざっくりすぎるなぁ。ヒヨコ君…。
「令和3年度報酬改正セミナー」を紹介しますね。
今回書ききれなかった詳細な部分まで説明しています。
ご興味ある方は是非セミナーにお申込みくださいね。
第33条の2 業務継続計画の策定等
(指定基準)
第三十三条の二 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(解釈通知)
① 基準第 33 条の2は、指定居宅介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第 33 条の2に基づき指定居宅介護事業者に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。
なお、業務継続計画の策定等に係る義務付けの適用に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 10 号。以下「令和3年改正省令」という。)附則第3条において、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月 31 日までの間は、努力義務とされている。
② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。
ア 感染症に係る業務継続計画
a 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
b 初動対応
c 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)
イ 災害に係る業務継続計画
a 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
b 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
c 他施設及び地域との連携
③ 従業者の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。
従業者教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年1回以上)な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。
④ 訓練(シミュレーション)においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、指定居宅介護事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践する支援の演習等を定期的(年1回以上)に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。