· 

送迎加算の落とし穴

実地指導の際、放デイは送迎加算を調べられた時に、人員基準が満たされないことを、指摘される場合があります。要注意です。

 

*サービス提供職員欠如減算

減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%を算定

減算適用3月目以降:所定単位数の50%を算定