実地指導 · 25日 10月 2023 送迎加算の落とし穴 実地指導の際、放デイは送迎加算を調べられた時に、人員基準が満たされないことを、指摘される場合があります。要注意です。 *サービス提供職員欠如減算 減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%を算定 減算適用3月目以降:所定単位数の50%を算定 tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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