■ニワトリ先生の一言
利用者Aさんの相談事業所と連携がとれていなかったようですね・・・
このようなことにならないためにも、利用者さんの自立した生活を支援するためには、市町村や他の福祉サービス事業者等の密接な連携が必要ですね。
(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)
第十七条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(解約通知なし)