指定基準・解釈通知についてざっくり言うと
利用者さんが安心してサービスの提供を受けられるよう、身分証や名札を携帯させ、初回訪問時や、利用者又はその家族から求められたときは、提示する旨を指導しなければならない。
身分証や名札には、事業所の名称、従業者の氏名、職能を記載、顔写真貼付をすること。
ニワトリ先生 |
解釈通知には身分証に記載する内容が記載されていますよ。 さらに従業者に身分証を携帯させる旨、身分証を提示する場合についても記載されていますよ。 |
なるほどぉ。 初回訪問時や、利用者又はその家族から求められたときは身分証を 提示しなければならないのですね! |
ヒヨコ |
ニワトリ先生 |
ココココ。 今日も勉強になりましたか? さっそく、身分証持ってサービス行ってきてください。 求められたら提示してくださいね。 |
は~い! ひよ、身分証携帯していってきま~す!! |
ヒヨコ |
ニワトリ先生 |
おやおや。 ヒヨコ君が携帯していったのは 私の身分証のようですね。 |
第18条 身分を証する書類の携行
(指定基準)
第十八条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(解釈通知)
利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所の従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないこととしたものである。
なお、この証書等には、当該指定居宅介護事業所の名称、当該従業者の氏名を記載するものとし、当該従業者の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ましい。