解釈通知では
・従業員の清潔の保持、健康状態の管理
・感染を予防するための備品を備える(手指洗浄のための設備、使い捨て手袋等)等の対策を講じること
と記載されています。
実地指導の際は、従業員が健康診断をしているかをよく確認されます。
また、特定事業所加算を算定している事業所については、従業員の健康診断が要件になっているため、要注意ですよ。
※特定事業所加算とは
特定事業所加算とは、訪問介護など訪問系の事業所において、特定の要件を満たすことで算定できる加算のことです。
よりよい支援を実践する事業所について、厚労省は報酬単価を上げ、がんばる事業所が増えるようにしたものです。
算定にあたっては「単位」ではなく「率」で加算するため、たいへん効果が高い加算です。
区分(Ⅰ)20%加算 ← 最後は、ここを検討しましょう!
区分(Ⅱ)10%加算 ← まずは、ここを目指しましょう!
区分(Ⅲ)10%加算
区分(Ⅳ) 5%加算
区分(Ⅴ) 3%加算(介護保険のみ)
要件 (訪問介護、居宅介護)
・体制要件 個別研修の実施等 5種類(障がい6種類)
・人材要件 ヘルパーの資格等 2種類
・重度要件 利用者の介護度等 1種類
※該当する要件の組合せによって、算定区分が決まります。
この加算については要件が難しい加算のため、別の機会にHPにあげたいと思います。
第34条 衛生管理等
(指定基準)
第三十四条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(解釈通知)
① 基準第34 条第1項及び第2項は、指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理並びに指定居宅介護事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべきことを規定したものである。
特に、指定居宅介護事業者は、従業者が感染源となることを予防し、また従業者を感染の危険から守るため、手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。