虐待をしてないから何もしなくていいは間違い!?

ニワトリ先生:ヒヨコ君、「令和3年度報酬改定」の際に、増えた義務についてのお話になりますよ。虐待防止についてですよ。

 

ヒヨコ   :虐待なんてヒヨしたことないから、関係ないし~

 

ニワトリ先生:まだまだ甘いですよ、ヒヨコ君。コココココ

 

ヒヨコ   :ひぃぃぃぃ(´;ω;`)ウッ…

 

ニワトリ先生:早速勉強ですね。

       指定基準にはざっくりなんと書いていますか?

 

ヒヨコ   :はいっ!確認します!

 

 

 

解釈通知についてざっくり言うと、

虐待防止の義務について、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等発生した場合はその再発を確実に防止するために行わなければならないことは次のとおりです。

・委員会設置  

・指針整備  

・担当者を置くこと

・研修の実施(年1回以上と入職時)  

 

 

ヒヨコ   :虐待防止については令4年4月1日から義務化なっているのですね。

       ヒヨは虐待してないから関係ないと思っていたけど、ヒヨがしないといけない義務がこんなにあるのですね( ノД`)シクシク…

 

 

ニワトリ先生:ヒヨコ君、虐待防止について、少し理解できたようですね。ココココ。

第42条の2 虐待の防止

 

(指定基準)

第四十条の二 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと

 

(解釈通知)

① 同条第1号の虐待防止委員会の役割は、

・ 虐待防止のための計画づくり(虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画づくり、指針の作成)

・ 虐待防止のチェックとモニタリング(虐待が起こりやすい職場環境の確認等)

・ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討(虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実行)の3つがある。

虐待防止委員会の設置に向けては、構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の虐待防止担当者(必置)を決めておくことが必要であり、虐待防止委員会の構成員には、利用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えることが望ましい。

なお、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可であるため、事業所の規模に応じた対応を検討すること。

虐待防止委員会の開催に必要となる人数については事業所の管理者や虐待防止担当者(必置)が参画していれば最低人数は問わないが、委員会での検討結果を従業者に周知徹底することが必要である。

なお、虐待防止委員会は、少なくとも1年に1回は開催することが必要であるが、身体拘束等適正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも差し支えない。

指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、虐待の防止のための対策について、事業所全体で情報共有し、今後の未然防止、再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。

具体的には、次のような対応を想定している。

ア 虐待(不適切な対応事例も含む。)が発生した場合、当該事案について報告するための様式を整備すること。

イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待について報告すること。

ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。

エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の再発防止策を検討すること。

オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内容を集計、報告し、分析すること。

カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。

キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。

② 指定居宅介護事業所は次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成することが望ましい。

ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方

イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

オ 虐待発生時の対応に関する基本方針

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

③ 同条第2号の従業者に対する虐待防止のための研修の実施に当たっては、虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては当該指針に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所の虐待防止委員会が作成した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施(年1回以上)するとともに、新規採用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。また、研修の実施内容について記録することが必要である。なお、研修の実施は、施設内で行う職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合でも差し支え

ない。

 

④ 同条第3号の虐待防止のための担当者については、サービス提供責任者等を配置すること。