受給者証の期限の管理はする必要あるの?

ニワトリ先生:ヒヨコ君。利用者さんの受給者証の期限の管理はしてますか?

 

ヒヨコ   :ヒヨはしてないですよ~。利用者さん自身か、その家族が管理するから大丈夫でしょ。

 

ニワトリ先生:コココココ!ヒヨコ君、あまいですよ。

今日はその受給者証の管理について勉強しましょうか。

ヒヨコ君、指定基準12条第2項を見てください。

 

 

ヒヨコ   :はい!

 

 

 

 

解釈通知についてざっくり言うと、

受給者証を確認しましょうってことです。

サービス利用後の利用継続のための援助について、

 

支給決定認定の更新の申請が、期限が切れる前までに行えるよう、

必要な援助をしましょうということです。

ニワトリ先生:ちなみに、指定基準15条第2項の必要な援助とは、受給者証の有効期限の一覧表で管理や、システムが対応しているなど、管理し、継続のための支援を行うことをいいます。

       支給決定更新の申請は相談員が援助することになっているけど、相談員がいないまたはさぼっている等の場合、申請の援助をしなさいということですよ。

 

 

ヒヨコ   :受給者証の更新忘れてしまったらえらいこっちゃなりますもんね(;`д・´)

15条第2項 介護給付費の支給の申請に係る援助

 

(指定基準)

第十五条第2項

2 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない

 

(解釈通知)

② 利用継続のための援助

同条第2項は、利用者の支給決定に係る支給期間の終了に伴い、引き続き当該利用者が当該事業者のサービスを利用する意向がある場合には、市町村の標準処理期間を勘案し、あらかじめ余裕をもって当該利用者が支給申請を行うことができるよう申請勧奨等の必要な援助を行うことを定めたものである。