ニワトリ先生:ヒヨコ君。利用者さんの受給者証の期限の管理はしてますか?
ヒヨコ :ヒヨはしてないですよ~。利用者さん自身か、その家族が管理するから大丈夫でしょ。
ニワトリ先生:コココココ!ヒヨコ君、あまいですよ。
今日はその受給者証の管理について勉強しましょうか。
ヒヨコ君、指定基準12条第2項を見てください。
ヒヨコ :はい!
解釈通知についてざっくり言うと、
受給者証を確認しましょうってことです。
サービス利用後の利用継続のための援助について、
支給決定認定の更新の申請が、期限が切れる前までに行えるよう、
必要な援助をしましょうということです。
ニワトリ先生:ちなみに、指定基準15条第2項の必要な援助とは、受給者証の有効期限の一覧表で管理や、システムが対応しているなど、管理し、継続のための支援を行うことをいいます。
支給決定更新の申請は相談員が援助することになっているけど、相談員がいないまたはさぼっている等の場合、申請の援助をしなさいということですよ。
ヒヨコ :受給者証の更新忘れてしまったらえらいこっちゃなりますもんね(; ・`д・´)