(利益供与等の禁止)
第三十八条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
解釈通知(基準第 38 条)
① 基準第 38 条第1項は、一般相談支援事業者若しくは特定相談支援 事業者又は他の障害福祉サービス事業者等による障害福祉サービス 事業者等の紹介が公正中立に行われるよう、指定居宅介護事業者は、 一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者又は他の障害福祉 サービス事業者等に対し、利用者に対して当該指定居宅介護事業者 を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与し てはならない旨を規定したものである。 ② 同条第2項は、利用者による一般相談支援事業者若しくは特定相談 支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等の選択が公正中立に 行われるよう、指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業者若しく は特定相談支援事業者又は他の障害福祉サービス事業者等から、当 該事業所を利用する利用者やサービス提供が終了した利用者等を紹 介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しては ならない旨を規定したものである