ニワトリ先生のアドバイス
障がいの場合は、利用者さんへは、「法定代理受領通知書」を渡さないといけません。
事業所はあくまで代理で利用料を受け取ったので、利用者さんにそのことをお知らせしないといけません。
利用者さんは、事業者の請求が、サービスを受けたとおりだったかを、知る権利があります。
代理受領通知を作成し、利用者さんへお知らせしましょう。
指定基準
(介護給付費の額に係る通知等)
第二十三条第1項 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。
① 利用者への通知
基準第 23 条第1項は、指定居宅介護事業者は、市町村から法定代理受領を行う指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合には、利用者に対し、当該利用者に係る介護給付費の額を通知することとしたものである。